公文書管理法は,大臣に公文書管理を適正かつ効率的に行うため,職員に対し必要な研修を行う責務を定めています(法第32条)。公文書管理法に対応する実務を規定した新・ガイドラインのベースになっている「AKF」を創案したADMiCは,法32条対応研修を,「行政文書管理アカデミー」で実施します。
公文書管理法第32条第1項
行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
同アカデミーの受講対象者は,行政機関及び独立行政法人等の職員に限定されていますが,働きながら研修が受けられるよう配慮されており,1年間の研修修了後,口頭試問の上,ADMiCから行政文書管理の専門職であることの認定証書とともに,「行政文書管理士」の称号が授与されます。
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